
ミン・ヒジン元アドア代表が職場内いじめに関連する過料不服訴訟で敗訴した。10月16日、ソウル西部地方法院第61単独(裁判長チョン・チョルミン)は、ミン・ヒジンがソウル雇用労働庁を相手取って提起した過料不服訴訟で「過料処分維持」の判決を下した。この判決により、ミン・ヒジンが今年3月に雇用労働部ソウル西部支庁から科された過料処分はそのまま維持される。
今回の事件はアドア元従業員A氏の告発から始まった。A氏は昨年8月、ミン・ヒジン元代表から職場内いじめを受けたと主張した。A氏はまた、ミン・ヒジンが役員B氏に対するセクハラ事件の処理過程に不適切に介入したとも主張した。A氏はミン・ヒジンがB氏に対応戦略を指導し、疑いから逃れさせたと述べた。A氏はミン・ヒジンの暴言による精神的苦痛を訴え、労働当局に告発を提出した。
ソウル雇用労働庁はミン・ヒジンの一部発言が身体的・精神的苦痛を引き起こし、勤務環境を悪化させる可能性があると判断した。労働基準法第76条の3は、職場内いじめの申告を受け付けたり認知した使用者は遅滞なく事実確認のための客観的調査を実施しなければならないと規定している。裁判所はミン・ヒジンが職場内いじめを行いながらも、使用者として職場内いじめを客観的に調査しなかったと認めた。
ミン・ヒジン元代表は裁判所の判決に不服を示し、「職場内いじめと判断された発言前後の事実関係が誤って認定された」とし、「正確な真相を解明し、不当な汚名を晴らす予定」と述べた。しかし、裁判部は「ミン・ヒジンの行為は職場内いじめの要件に合致し、過料処分に手続き上の瑕疵もない」と判示した。
ミン・ヒジンは現在、HYBEとの法的争いも進行中である。HYBEはミン・ヒジンを相手に株主間契約解除訴訟を提起し、ミン・ヒジンはこれに対抗してプットオプション行使代金約260億ウォンを請求する訴訟を提起した。ミン・ヒジンはまた、BelifLabとSource Musicからそれぞれ約20億ウォン、5億ウォン規模の損害賠償請求訴訟も受けている。
この事件は職場内いじめに対する社会的関心が高まる中で発生した。職場内いじめ問題は労働者の精神的、身体的健康に深刻な影響を及ぼす可能性があり、これに対する法的対応が必要だという声が高まっている。ミン・ヒジン元代表の事件はこのような問題の深刻さを改めて喚起している。
裁判所はミン・ヒジンの過料不服訴訟で雇用労働庁の判断が妥当であると結論づけた。ミン・ヒジンは今後、適法な異議申立てを通じて追加の法的手続きを進めることができる。裁判所は審問期日を開き、当事者の陳述を聞いて理由を付した正式裁判の決定を下す予定である。
ミン・ヒジンの事件は職場内いじめ問題に関する法的基準を改めて検討させる契機となっている。職場内いじめに対する法的定義とそれに伴う処罰基準は今後も継続的に議論される必要がある。



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